当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しております。
後発医薬品のあるお薬について、特定の医薬品名を指定するのではなく、同じ成分の後発品をもとにした一般名処方(※1)を行う場合がございます。
これにより特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
また、令和6年10月より医療上の必要性がないにもかかわらず、患者様のご希望により長期収載品(※2)を処方した場合、後発品との差額の4分の1を患者様が負担する仕組みが導入されております。
皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
※1一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、お薬の「有効成分=一般名」を処方箋に記載することをさします。これにより供給が不足しているお薬でも有効成分が同じ複数のお薬を選択することができ、患者様へ必要なお薬の提供ができるようになります。
※2長期収載品とは、後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件に合った品目のことです。詳しくは厚生労働省ホームページにてご確認いただけます。